宮代町議会 2023-03-23 03月23日-06号
こちらもいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づいて、被害児童・生徒、保護者への調査目的、目標、調査主体、調査時期、期間、調査事項、調査方法、調査結果の提供など、条例には明記をされておりませんが、確実にご説明いただく、実施いただくということでよろしいのでしょうか。 4点目です。 第20条、学校における調査についてです。
こちらもいじめの重大事態の調査に関するガイドラインに基づいて、被害児童・生徒、保護者への調査目的、目標、調査主体、調査時期、期間、調査事項、調査方法、調査結果の提供など、条例には明記をされておりませんが、確実にご説明いただく、実施いただくということでよろしいのでしょうか。 4点目です。 第20条、学校における調査についてです。
現在、調査委員会が想定しております調査が終了いたしまして、報告書の内容について、調査委員会から被害児童側への説明が終了したところでございます。 今後、調査委員会から正式に教育委員会へ報告書が提出された後、議会の皆様には、調査結果についてご報告をする機会を設けさせていただきたいというふうに考えてございます。
そして、いじめがあったと確認された場合は、被害児童・生徒、またはその保護者への支援や加害児童・生徒への指導、またはその保護者への助言など、問題の解消までこの組織が責任を持つことになります。 以上、答弁とさせていただきます。 ○江原浩之議長 3番、野々口眞由美議員。
いじめが長期化すると被害児童生徒は長時間苦しまなくてはなりません。多くの方々が、早く調査、解決ができることを望んでいると思います。
また、再発を防止するため、被害児童生徒またはその保護者の支援や加害児童生徒への指導またはその保護者への助言を行っております。教育委員会といたしましては、各学校が基本方針に沿って適切な対応ができるよう、また児童生徒及びその保護者に対して適切な支援ができるよう、生徒指導主任研修会や不登校対策委員会での講演会を通じて教員の資質向上に努めてまいります。
◎学校教育部長(瀧沢葉子) 学校は問題の内容や背景を的確に把握するとともに、事案の重大性から極めてプライバシーに配慮することが必要とされることから、被害児童生徒や保護者の意向を十分に聞き取った上で、丁寧に対応していくよう努めております。 ○議長(大室尚議員) 22番、海老原直矢議員。
理由として、スクールカウンセラーの業務内容は、1、児童生徒に対する相談、助言、2、保護者や教職員に対する相談(カウンセリング、コンサルテーション)、3、校内会議等への参加、4、教職員や児童・生徒への研修や講話、5、相談者への心理的な見立てや対応、6、ストレスチェックやストレスマネジメント等の予防的対応、7、事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒の心のケアなど様々な業務があるからです。
学校がいじめを認知した場合には、基本方針により少なくとも3か月はいじめ行為がやんでいる状態が継続していること、被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないことを要件に解消している状態として捉えており、毎年解消率100%を目指して組織的に対応しております。
このため、学校からの報告や被害児童生徒、保護者からの申立てによりいじめ問題調査委員会を立ち上げることは可能となっており、これまでも法やガイドラインに基づいて、疑いの時点で調査を開始しております。 今後も速やかに調査が開始されるよう、いじめの定義や重大事態に関する制度等について改めて教育委員会や学校から保護者へ周知してまいります。 ◆12番(遠藤英樹議員) 議長。 ○手塚静枝 議長 遠藤議員。
また、併せて被害児童・生徒の安心安全な学校生活を第一に考え保護者はもちろん、必要に応じてスクールカウンセラーやさわやか相談員等とも連携を図りながら被害児童・生徒の心のケアを行っているところでございます。いじめの問題に関する対応については、個々のケースにより変わる部分もありますが、教育委員会としては引き続き学校への指導や取組を支援してまいります。 以上でございます。
資料で、5番目に、SNSに起因する被害児童数の推移とか、それから下に教師のICT活用指導力の推移というような形で、これは参考として一応載せています。 次に、6として、環境優先の、公害のない住みよい環境を取り戻すためにということで、ちょっと時間がありませんので、どんどん読んでいってしまいます。 (1)として、ごみ処理広域化と脱プラスチックに向けた施策事業について、お伺いをします。
また、相談内容から緊急支援が必要であると判断される場合には、被害児童生徒の保護を最優先し、関係機関とも連携し対応を行ってまいります。 次に、スクールセクハラの実態についてアンケートを実施することの必要性についてでございます。 現在、学校では児童生徒の悩みや不安に対応するため、教育相談期間の設定や悩みのアンケートの実施、さわやか相談員の活用など、相談体制を整えております。
その際には、全体指導、被害児童生徒や保護者との連携を行うなどして対処しております。また、これらの事案に関しましては、必要に応じて関係機関と連携し、対応に当たっているところでございます。 以上です。 ○議長(井田和宏君) 細田三恵さん。 ◆8番(細田三恵君) 加害者が分からないというときは、何か複雑な事案になるかなと思いますが、本当に子供たちは純粋ですので、対処していただきたいと思います。
解消が六割前後になっている理由としては、各学校において現状いじめは解消しているのですが、その後も経過観察を継続し、被害児童生徒の様子を丁寧に見守っている学校が多く、数字上解消の割合が六割程度にとどまっております。今後、指導主事が生徒指導推進訪問等で各校を回る際に、改めていじめの解消について確認してまいります。
SNSによる被害児童、あとは画像に伴う被害児童が増加している、そのことを先ほど示したリーフは示しております。 ネットやスマホはとても便利なんです。しかし、そこには危険がいっぱい潜んでおります。犯罪や被害に遭わないように、継続的な指導と対策が必要であります。なかなかこれは、保護者にとっても非常に悩ましい問題でもあるわけであります。
警視庁少年課の平成三十年度におけるSNSを起因とする被害児童の現状では、SNSが原因で事件に巻き込まれた十八歳未満の男女は一千八百十一人、そのうち小学生が五十五人です。調査によりますと、被害数は年々と横ばいでしたが、高校生で増加が続いている状況です。
その後、組織での指導方針の検討、被害児童・生徒などへの情報提供と加害児童・生徒への対応を行ってまいります。 次に、3番目の学校、教育委員会、市の情報共有は適切に行われていたのかについてでございますが、学校は市教育委員会を通じて、市長へ事態発生について報告し、客観的な事実関係を速やかに正確に把握するための調査を行います。その後、明らかになった事実を市教育委員会に報告します。
いじめを認知した際には、被害児童・生徒に聞き取りをし適切に状況を把握します。把握した状況については、担任や相談を受けた教員が個人で抱え込むことなく、学年や生徒指導部など校内の組織で情報を共有し、対応方針を検討いたします。その対応方針に基づき、事案にもよりますが、加害児童・生徒を含めた関係児童・生徒への聞き取りやアンケート調査等を行います。
引き続き、いじめ防止対策推進法にのっとり、被害児童生徒や保護者に寄り添った丁寧な対応をするなど、学校と一体となった取り組みを鋭意推進して参ります。 次に、(2)のアでございますが、教材費等の保護者負担軽減の現状につきましては、各学校に教材の精選や既存備品の利活用等の見直しを周知することで負担軽減に向け努めているところでございます。
平成27年10月9日、市内小学校の教室において、加害児童が輪ゴムで飛ばした鉛筆が、原告である被害児童の目に当たり負傷いたしました。 このことについて、原告は戸田市に対し、担任教諭の過失及び安全配慮義務違反の有無について争い、損害賠償請求1,482万円を求めている事案でございます。令和元年9月2日に裁判所が原告に対し、裁判所和解案について尋ねたところ、原告が受託する回答が示されました。